アメリカの確定申告について

タックスリターン

アメリカでのタックスリターン(Tax Return)とは、米国税務省(IRS)と州または市に所得税やそのほかの税を計算するための必要情報を申告する事で、日本での確定申告にあたる。多く支払いすぎた税金を払い戻すため、または追徴税や罰金、利子を防いで不足分を正しく納税するための確定申告は、アメリカ国内での所得がある人に義務づけられている(Fビザ、Jビザなどの保持者は例外もある)。

主な注意点

1.健康保険
2015年に施行されたAffordable Care Act (Obamacare)に加入していない場合は罰金が科される。日本の保険については在米日本国大使館・総領事館のウェブサイトで確認できるが、控除される場合があるので、会計士にご相談を。

2.FBAR(外国金融口座報告書)
*罰金が高いので注意!米国外に金融口座残高が1万ドル以上ある場合、IRSに報告する義務がある。報告を怠ると最大10万ドル、または残高の50%の罰金。<報告対象>米国外の銀行口座預金、株、証券、年金などが合計1万ドル以上ある場合(報告のみで課税対象外)。

3.節税のポイント

節税できるもの

①Tax Deduction
総収入から経費を引くことで実質的な収入額を減らすもの。所得税はその後の収入のみにかかる。種類は、Standard DeductionとItemized Deductionの2つがある。

Standard Deductionとは、誰でも一律に認められる控除。2015年は6300ドル(夫婦合算の場合は1万2600ドル)。家を持っている、州税が高いなどの場合はItemized Deductionにする。次の控除項目に当てはまる出費が多かった方はItemized Deductionの方が有利な可能性がある。

・仕事・キャリア関連
・住宅ローン・モーゲージの利子
・寄付・チャリティー活動費
・税金の支払い(州、地域税、固定資産税など)
・右記に関連する交通費や諸経費など
・医療費控除

実収入の10%(2018年は7.5%)を超えた、認可された医療費が控除の対象。処方箋、医療保険料も控除対象となる。控除できる医療費は診察、治療、緩和医療、疾患予防など。また、医療保険、介護保険、介護サービス、禁煙プログラム、ニコチン軽減のための処方箋なども含む。内科、外科、歯科、カイロプラクティック、整骨医、足治療費、精神科、精神分析医などのサービスを受けた場合や、入院費(食事代、宿泊費含む)、眼鏡、コンタクトレンズ、盲導犬、車椅子、松葉杖、義足、医療ベッド、冷暖房器具、除湿機なども控除対象となる。
・災害、盗難損害損失額控除
大統領によって公言された災害地域での事故、災害、盗難に関連する家屋、家庭内の物、車などは控除の対象になる可能性がある。返金要請や、その返金によって損失額を減額するための要請を期日内に申請していない場合は、保険にまかなわれている災害、盗難損害損失額は控除できない可能性がある。

また、意外な項目としては、

・転職活動費用
スーツ代、書類一式、交通費、滞在費、セミナー費など全てキャリア関連として控除可。
・贈り物
仕事上の理由のみ。相手1人(1件)あたり25ドルまで仕事関連費用として控除可(4ドル以下は不可)。お中元などを送った場合はその数と金額を把握。

②Tax Credit

課された税金そのものを減額できるもので、Tax Deductionと併用でき、たくさん種類がある。

・Lifetime Learning Credit
高等教育の学費を最大2000ドルまで控除。
・Foreign Tax Credit
米国外で収入がある場合、その所得税を控除。
・Alternative Motor
Vehicle Credit 燃料電池自動車の購入で、一定額の控除。
・Child Tax Credit
17歳未満の子供1人につき最大1000ドルの控除。
・チャイルドディペンデントケアクレジット(扶養家族の世話費用控除)
13歳未満の子供の養育費(デイケア、ベビーシッター、サマーキャンプ代など)を一定額控除。夫婦共稼ぎであることと確定申告を夫婦合算申請する場合に限る。一人の扶養家族に対して最大3千ドル、二人以上の扶養家族に対しては最大6千ドルの20%~35%が税額控除の対象。勤務先から福利厚生で育児費用を支払われた場合、チャイルドディペンデントケアクレジットを考慮する前に、税務上、その費用額を収入から外すか、収入から控除する必要がある。チャイルドディペンデントケアクレジット自体は還付金の対象外。

日本とは常識もルールも違うので、こんなのダメかな?と思ってもご自分で判断せず、できるだけ情報を沢山用意して会計士にご相談を。

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Mayumi Ozaki(尾崎 真由美)
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