運転手は従業員 控訴審は下級審支持

カリフォルニア州の控訴裁は22日、配車サービス大手のウーバー・テクノロジーズとリフトに対し、個人事業主と位置付けている運転手を従業員として扱うよう命じた。判決では、裁判官は下級審の判断は「法律上の誤りは確認されず、下級審は裁量の範囲内で行動したとわれわれは最終的に判断している。従って発令された命令を支持する」と述べた。また、どちらの企業も「法律違反を禁止されていることによって重大なまたは回復不能な損出を被ることはない」とした。今年1月に施行された州労働法は、両社がカリフォルニア州で運転手を個人事業主ではなく社員として扱うことを義務づけている。不安定な就労を強いられるギグワーカーの権利を守る狙い。従業員として扱われた場合、発注企業は運転手に対し、健康保険や失業保険、最低賃金、有給休暇などを提供する必要がある。

司法省と11州
グーグルを提訴

米司法省と11州は20日、グーグルがインターネット検索市場やオンライン広告の独占を維持するために反トラスト法に違反したとして、連邦地裁に提訴した。グーグルは現在、米国内の全検索クエリの80%を占めており、司法省は、グーグルが検索連動型広告から得られる年間数百億ドルという利益を利用して、競争を不当に抑制していると主張する。これに対し、同社は同分野では激しい競争が維持されており、「人々がグーグルを使用するのは、強制されたり、あるいは代替手段が見つからなかったりするからではない。自らグーグルを選んでいるからだ」と主張している。

ディズニーランド再開
年内は困難に

カリフォルニア州公衆衛生局は20日、テーマパークの再開に向けてガイドラインを公表した。これによって、ディズニーランドの年内再開は難しい状況となった。ディズニーランドはオレンジ郡に、ユニバーサルスタジオはロサンゼルス郡にあるが、これらが再開するためには、各郡はCOVID-19の10万人当たりの新規感染者数(1週間平均値)が1人未満などの基準を満たす必要がある。しかし、現在両郡とも大きく基準を上回っている。州当局は基準を満たした段階でテーマパークは入場者数を25%に制限して営業が可能になるとしているが、再開は来年夏との予測もある。

児童生徒のホームレス
26万9000人

カリフォルニア大学ロサンゼルス校は21日、レポート「State of Crisis」を発表した。それによると2019年の同州における児童生徒(幼稚園年長から高校卒業まで)のホームレスの数が26万9000人を超えている。教育省によると、児童生徒ホームレスの数は過去10年で50%近くも増えている。ホームレスの比率は、有色人種の間で高い。同州の児童生徒にラテン系が占める割合は54%だが、ホームレスの70%がラテン系だった。黒人児童生徒の割合は5%だが、ホームレスの9%が黒人だった。ホームレスの児童生徒はそうでない児童生徒に比べて、停学や欠席率が2倍近く高いという。

ツイッター、フェイスブックCEOに召喚状
上院司法委員会

上院司法委員会は22日、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEOとツイッターのジャック・ドーシーCEOの召喚を承認した。民主党大統領候補、バイデン前副大統領の息子に関するニューヨーク・ポスト紙の記事を巡り、フェイスブックとツイッターが拡散を制限する措置を取ったことについて証言を求める。共和党の委員12人の賛成で可決した。ツイッターは「ハッキングされた素材の配布」や個人情報の投稿に関する同社のポリシーに違反しているとして、こうした投稿を一時ブロック。フェイスブックも記事拡散を制限していた。

ウィーチャット利用継続へ
連邦地裁が禁止差し止め維持

サンフランシスコの連邦地裁は23日、中国の対話アプリ「微信(ウィーチャット)」のダウンロードを禁じる米政府の措置を一時的に差し止めた9月の決定を維持する判断を示し、司法省が求めた差し止め保留の訴えを退けた。米政府は、中国政府の検閲など安全保障上の懸念に関する主張を追加したが、ビーラー判事は、政府が新たに示した証拠でも見解は変わらなかったとし、全ての米国の利用者に対する事実上の使用禁止措置に改めて疑義を示し「必要とされる米政府の正当な利益よりも、多くの言論を制限する」と指摘した。

フェイスブックも訴追か
関係者語る

ワシントン・ポスト紙は23日、関係者4人の話として、フェイスブックが早ければ11月に反トラスト法違反で訴追される可能性があると報じた。米連邦取引委員会(FTC)が22日非公式に会合を開き、調査について協議した。FTCのスタッフは訴訟を起こすことを支持しているという。FTCは、フェイスブックが反トラスト法に違反したかどうかの調査を1年余り前から進めている。調査内容には、同社によるチャットアプリ「ワッツアップ」や写真共有アプリ「インスタグラム」の買収が、競争上の新たな脅威を排除することが目的だったかどうかも含まれる。